株式会社アール・アンド・アイ
東京都公安委員会 第30150018号
公示送達や付郵便送達のための住居所調査/現地調査
アール・アンド・アイの付郵便送達・公示送達に関する住居所調査では、ベテラン調査員が現地に赴き、居住現況含め、裁判所書式に準拠した事項を調査し、報告いたします。
・損害賠償請求
・財産開示手続き申立
・建物明渡請求
・所有権移転登記手続請求
・遺産分割申立など
相手方を知る事ができない場合や、相手方の住所・居所が分らない場合、相手方が海外に住んでいてその文書の証明がとれないときなどに、法的に送達したものとする手続きです。
公示送達の許可により、裁判所の掲示板へ公示送達の掲示がされ、あわせて区役所掲示板にその旨が掲示されます。
区役所の掲示から2週間経過したときに公示送達の効力が生じます。
公示送達が適用されるためには、実際に居場所が分からないということを証明する必要があり、「調査報告書」を作って裁判所に提出する必要があります。
「書留送達」とも呼ばれます。
公示送達は、あくまでも「住所や居所が不明」という場合のみに行なわれます。
そこで、単に訴状などが裁判所から送付されても「受領しない」という場合は、公示送達は利用できません。
この救済処置として、付郵便送達(書留送達)が利用されます。
裁判の被告となる相手方が住所地に居住しているのに、居留守を使い不在を理由に訴状を受け取らない場合、
あるいは行方が分らない場合に、書留郵便に付する形で普通郵便を発送することで相手方に送達されたとみなす事ができる制度です。
要するに、付郵便送達は受け取らなくても受け取ったことになる、ということです。
通常の送達
休日指定の送達
勤務先が分かっている場合は勤務先への送達(就業場所送達)
以上の送達が行われても、不在等を理由にして受け取られない場合
これらに対して、住所や勤務先が不明の場合に行われるのが(公示送達)という制度です。
付郵便送達のための住居所調査では、送付先に実際に対象者が居住していることを証明するための調査を実施する必要があります。
(居住の実態の有無)
公示送達や付郵便送達における住居所調査/現地調査の多くは、近隣や関係者への取材(ヒアリング)や、直接訪問の実施が必要になるため、実務実績が必須となります。
また、直接訪問したときに、他人を装ったりする可能性もあるので、その場の洞察力や、人物を撮影する技術力も必要になります。
R&Iでは、これまでに公示送達や付郵便送達のための住居所調査/現地調査案件に対する、数多くの実績があり、日本全国対応しています。
調査終了後には、裁判所で定められたとおりの住居所調査報告書(付郵便送達・公示送達用)を作成し、提出いたします。
建物外観(ビル・集合住宅・一戸建ての種別)
表札の有無
郵便物の状態
電気、ガスメーター
生活状況を示す事項
呼び鈴、インターフォンに対する応答やその有無
聞き込み(本人、配偶者、居住所、大家、管理人、近隣者など)
現況撮影
難易度が高いとされている下記のような案件もお取り扱いしております。
タワーマンションの居住者の確認
他人の居宅に居候している人物の住居所調査
何度訪問しても居留守を使う住居者
最低限必要な情報は、対象者の「氏名」と「住所」になります。
また、可能な限り下記情報もご提供いただければ、調査の遂行に役立ちます。
生年月日
世帯状況、家族構成
転入した時期
電話番号
車両所有の場合には車両情報
職業や勤務先の情報
事件概要(事件番号、事件名、事件の内容)
基本料金 |
1件 |
¥55,000~ |
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※出張費用 別途お見積もり ※法曹界関係者からのご依頼が大多数ですが、個人のお客様でも対応致します。 費用は、上記同額となります。 |
【参考情報】
弁護士事務所様、法曹界関係者様向けサービス案内
【参考サイト】
付郵便送達上申書|裁判所
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